よくある質問
FAQ
皆さまから寄せられる質問の一部です。
不動産・土地活用・相続などの参考にご一読くださいませ。
ほかにもご質問がございましたらメールフォームからお気軽にお問合せください。
相続についての質問
遺言・遺産分割・相続手続きは、誰に相談するの?
相続が発生した場合、どうしたらよいか分からないという方は多いですが、相続には財産評価や遺産分割協議、申告・納税など、さまざまなプロセスがあります。
その各過程で、土地家屋調査士や不動産鑑定士をはじめ、司法書士、弁護士、税理士など何人もの専門家が携わります。そして残念なことに、この専門家同士は意思疎通のないまま各自の仕事だけをこなしているのが現状です。
「この人になら、どんな相談をしても答えてくれる」、「この人に頼めば、いろいろ対応してくれる」そんな窓口になってくれる「相続コンサルタント(相続士)」がいないのが相続の大きな問題点なのです。
リプロでは相続士の資格を有する相続コンサルタントがお客さのアドバイザー窓口となり、司法書士、行政書士等とネットワークを組んでおりますので、一括で処理することができます。気軽にご相談ください。
相続手続き一括パックとは?
相続が発生すると、預金・公共料金の名義変更、年金や金融機関への手続き、遺産分割手続き等、多岐にわたる作業を、限られた時間の中で行わなければなりませんね。
これらの作業を、一から役所等の窓口に問い合わせをして手続きをしていたら、相続人は、悲しんでいる暇なんかありません。その上、相続税申告に必要だからと「残高証明」だの「不動産の謄本」だの「評価証明」だのと言われてしまいます。この面倒で煩雑な作業を、相続人が問題なく対応するのは本当に大変です。そんな相続人の悩みを解決するのが「相続手続一括パック」です。
リプロでは、遺産相続の金額に応じて30万円と50万円の料金で相続手続き全般を一括サポートいたします。
相続士とは?
相続士とは、特定非営利活動法人 日本相続士協会が開催する相続士資格試験に合格し、協会が認定会員として認定した、相続専門の資格です。
相続税は掛かるのかな?
相続増税となる税制改正が実施され、相続税の課税対象者が約1.5倍になるという試算を出しているところもあり、我が家は大丈夫か?と心配する方が増えています。
「うちは自宅と少しの現預金だから大丈夫」と考えている方もいらっしゃいますが、住んでいる場所によっては課税対象になるケースもあり、自己判断は避けた方が良いでしょう。
特に、自宅の取り扱いには要注意です。自宅が空き家になっている等して、小規模宅地等の特例が受けられかくなったら、相続税評価の減額が受けられず相続税が発生するかも知れません。相続税は事前に対策しておくことによって、大幅に節税できる可能性があるほか、後々の遺産分割の際に揉めずに済むように手を打てるなど、メリットも多くありますので、相続に詳しい税理士などの専門家を上手に活用し、対策しておくのが良いでしょう。リプロでは、相続に詳しい税理士とネットワークを組んでおりますので、気軽にご相談ください。
自宅の遺産分割はどのようにしたらいいの?
自宅の遺産分割は遺言等で、特定の相続人の記載があれば良いのですが、遺言等がない場合は、揉める原因となります。それを避けるために
1)だれか1人が相続する
2)だれか1人が相続して、ほかの相続人に代償金を払う
3)いったん相続人が共有で相続し、売却後に売却代金を分ける
等が考えられます。詳細についてはケースバイケースですので、遺産分割等に詳しい専門家を上手に活用し、対策しておくのが良いでしょう。リプロでは、遺産分割に詳しい専門家とネットワークを組んでおりますので、気軽にご相談ください。なお、相続人の共有で持ち続けるのは避けましょう。
不動産の適正な相続評価は?
不動産の適正な相続評価は、路線価評価すると、時価よりも高くなってしまう土地が世の中には非常に多く存在します。
財産評価基本通達の規定だけで、土地という個別性の強いものを一律に評価することは無理があり、土地評価は、不動産の権利関係から、道路、建築基準法、都市計画法等の開発等建築に関する様々な調査に基づいて評価計算します。調査の仕方によっては、不動産の相続評価が高くなり、多額の相続税を支払っているケースが多々見受けられます。
土地評価は、不動産に強い税理士に相談することが必要となります。リプロでは多くの税理士の方に土地評価サポート業務を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
払いすぎた相続税は戻ってくるの?
相続税の申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります。
相続税還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヵ月)から1年以内であれば「更正の請求」、5年以内であれば「更正の嘆願」という方法により、払い過ぎていた相続税の返還(相続税還付)を求める手続きです。相続税還付の鍵は、相続税専門の税理士と、土地評価に強い専門家が、土地評価を中心に見直しを行い、適正な評価額を導き払いすぎた相続税を戻してもらいます。
還付実績のあるリプロでは還付の可能性を無料診断いたします。お気軽にご相談ください。
資産の組み換えをどうしたらいいの?
複数の不動産をお持ちの方にご検討いただきたいのが、「資産の組み換え」です。
資産の組み換えとは、マイホームも含め所有している不動産や金融資産を見直し、その組み合わせを変えること。不動産の有効活用による収益改善や相続対策を目的として行われます。リプロではお客さの個別の資産一つ一つ調査を行い、全体を把握いたします。
資産全体を把握することにより、より収益性・換金性が高くなるように資産の組み換え提案を行っております。
また、遺産分割、納税資金対策、節税対策等、効果的な相続対策を考えるなら、資産の組み換えも視野に入れ、早めに準備したほうがいいでしょう。
納税資金はどう手当すればいいの?
納税資金対策として、資産の組み換えで必要のない不動産を売却して現金を確保・生前贈与を計画的に行い相続財産を減らす・保険商品による納税資金の準備・各相続人の納税資金余力を考慮した遺言書の作成などが効果的です。事前にどのくらい納税資金が必要なのか把握する必要があります。詳細については、納税資金対策に詳しい専門家を上手に活用し、対策しておくのが良いでしょう。
リプロでは、納税資金対策に詳しい専門家とネットワークを組んでおりますので、気軽にご相談ください。
土地の活用方法はどうしたらいいの?
相続税対策を考える場合、節税対策と納税資金対策に土地の有効活用対策は有効な手段であることが知られております。当事者にとって本当に有効な手段であるかどうかは、慎重な判断が必要です。
また、土地の活用方法については、不動産の立地特性と、今後の市場動向等を把握し、「どんな目的で、どんな用途で、どんなプラン等で有効活用すべきか?」を検討する必要があります。多額な借り入れを要する土地活用においては、従来のハウスメーカ主導の提案ではなく、第三者の中立、独立の立場で、総合的な「リスクマネジメント」と「プロジェクトマネジメント」を行うことが出来る不動産コンサルタントに相談することをお勧めします。リプロは多くの土地活用のコンサルティング実績がありますのでお気軽にご相談ください。
不動産についての質問
不動産コンサルタントに不動産の売却・購入の依頼は出来るの?
不動産コンサルティング業を行っているリプロでは、宅地建物取引業の免許を取得しておりますので、不動産の売買・仲介等の取引も行っております。 リプロでは、お客様の意向を充分把握し、個別の売却方法・購入方法のご提案を行いながら手続きを行いますので、無理なご売却、無理なご購入はお勧めしませんので安心してご依頼ください。
不動産コンサルティングマスターとは?
不動産コンサルティングマスターは、公益財団法人 不動産流通推進センターが行う不動産コンサルティングに必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たし、「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録された人たちです。不動産の有効活用や投資などについて、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングを行います。 不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、各資格での5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
売却を決めないと価格査定はしてもらえないの?
売却が決まっていなくても大丈夫です。査定した価格を参考にしてご売却のご決定をすることもできます。価格査定は無料となりますので、お気軽にご相談ください。 また、売却のご意向が決まった段階での、売り出し価格、売り出し方法等については、お客様のご事情に合わせた売却プランをご提案させていただきます。 最終的にはお客様にご判断いただきますので、ご安心ください。
売却するために必要な諸経費にはどんなものがあるの?
主なところでは、仲介手数料や抵当権の抹消費用、契約書に貼付する印紙税などが必要となります。また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税等がかかる場合がございます。 リプロでは諸費用の見積もり書を作成致しますのでご安心ください。
今の家を売却し、中古を買おうと思いますが、手順の流れを教えて下さい。
不動産の買い替えの手順は、事前に買い替えの資金計画を建て、その資金計画に基づき売却を先に行います。売却が決定すると同時に購入物件を検討し、決済のスケジュールを調整します。リプロでは、お客様の事情に沿った売却プランをご提案いたします。
事故物件でも売却することは可能でしょうか?
事故物件でも売却は可能です。不動産を売却する際には、宅地建物取引業法で定められている「重要事項説明書」において、書面にて、その物件の内容及び心理的瑕疵等の内容についても充分に説明する必要があり、その内容を理解したうえでお客様がご購入致します。売却価格についてはその分差し引かれますが、決して売れないということはありません。リプロでは、お客様の事情に沿った売却プランをご提案いたします。
売却にかかわる税金なども教えてもらえるの?
制度の説明など、一般的な内容については営業担当者でもお答えすることが可能です。
リプロでは、個別ケースについての詳細なご相談は、当社が提携している税理士による無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。
住みながら売却することはできるの?
可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いいたします。リプロでは、お客様の事情に沿った売却プランをご提案いたします。
賃貸中でも売却することはできるの?
可能です。賃貸借条件を引き継ぐことを条件として販売させていただきます
。リプロでは、お客様の事情に沿った売却プランをご提案いたします。
販売活動ってどのようなことをするの?
リプロでは、当社ネットワークを通じた登録顧客へのご紹介、ホームページや新聞折込チラシ・住宅情報誌への掲載、オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録、不動産業者等への紹介など様々な媒体を通じて幅広く情報公開し早期売却を目指します。
ご近所に売却していることを知られたくない場合、どうやって販売活動するの?
当社にご登録いただいている豊富なご購入希望のお客様情報の中から条件の合う方に個別にご紹介します。またインターネットでの広告は、興味のある人以外の目に触れづらい特徴がありますのでおすすめいたします。
どうしても一定期間内に売却したいが、何か良い方法はあるの?
当社では一定期間内にご売却が成立しなかった場合に、あらかじめ決めさせていただいた価格で当社若しくは当社提携業者が購入させていただく「売却保証システム」を用意しております。お気軽にご相談ください。
不動産売買契約ではどのような手続きを行うの?
リプロでは、全国宅地建物取引業保証協会会員各社が使用する「標準売買契約書」を使用し、売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。
また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。
不動産投資についての質問
不動産投資のコンサルタント業務について教えてください。
不動産投資を行うにあたり、リプロでは物件情報の提供から、物件調査、物件査定・分析、資金計画、収支計画、マーケット調査等の物件を購入する為の意思決定資料が必要となります。また、物件を購入する為の資金調達、物件購入後の不動産経営のノウハウが必要となります。リプロでは土地活用で養ったノウハウを基に不動産投資・不動産経営に必要なアドバイス・コンサルティングを行います。
コンサルタント費用については、お客様の内容に基づき作業内容が変わりますので、別途見積書でご提示致しますので、お気軽にご相談ください。
中古物件の購入を検討していますが、注意すべき点はありますか?
不動産の売買取引において大切なものに、「売り主の瑕疵(かし)担保責任」があります。
「瑕疵」とは、欠陥のことです。
「売買契約時に売主、買主ともに気付いていない、欠陥(隠れた瑕疵)については、売主側が一定期間責任を持ちなさい」というのが「瑕疵担保責任」です。
この売主が責任を負う期間は、売主が個人の場合は2カ月から3カ月というのが一般的です。
また、責任自体を負わないということも、個人の場合は法律上でも許されています。
しかし、売主が不動産業者の場合は「最低2年間は責任を負う」ことが法律で定められています。
万一の場合の保証はあった方が安心なので、不動産業者を通して購入した方が良いでしょう。
鉄筋コンクリートのマンションを購入した場合は「隠れた瑕疵」のリスクは比較的低いのですが、中古で木造アパートを購入する際は、瑕疵のリスクが高くなります。
特に入居者の居住中に投資用マンションのオーナーが変わる物件の場合は入居者が退去するまで室内の状態は確認できないので、気付いた時には「瑕疵担保責任」の期間が過ぎてしまっているというケースも多いのです。
また、インターネット上には多くの物件情報があり、条件に合わせて検索できるので便利なのですが、投資用としてはリスクの高い物件や、利回りでお客様の目をひいて問い合わせてもらうことだけを目的にした「釣り物件」もあります。
不動産取引には想定外のトラブルがつきものであり、そうしたリスクやトラブルをゼロにすることはできませんが、限りなくゼロに近づけることはできます。
リスク回避に効果的なのは、信頼の置ける会社からリスクの少ない良質な物件を購入すること。
まずは信頼できる不動産コンサルタントに相談しましょう。
不動産投資で安定した収益を得るには、どんな物件を選べば良いのでしょうか?
投資用不動産を検討する際には、「好立地・好条件」を満たす物件を選びましょう。
●東京23区内および都内およびその近郊の駅から至近の物件
●メンテナンス・管理がしっかりしている物件
まず、東京23区内の駅近物件であることが重要。
バブル期から一転し、都心部の不動産価格が安くなったことで、近年は企業・大学等教育機関の都心回帰現象が起きています。
そして、通勤時間を短縮して時間を有効活用するために、勤務先に近い都心部に住居を持つ人も増えてきているのです。
それも、ワンルームや1Kなど単身者向けの物件がおすすめです。
なぜなら、未婚者・離婚者の増加によって単身世帯数は伸び続けており、単身世帯の賃貸需要が見込まれます。賃貸需要が高い好条件の物件は、家賃の下落がほとんどありません。
賃料は、立地条件・グレード・管理内容により大きく左右されるので、管理組合が正常に機能しているかどうか、長期的な修繕計画が万全にされているかどうかを確認して、物件をお選びいただくことが重要です。
不動産投資のメリットは何ですか?
不動産投資のメリットとして、主に以下の5つがあります。
①長期に渡る安定収入になる
不動産投資は、不動産を購入して、賃貸し、家賃収入を得るものです。居住用物件の家賃収入は景気などの外部要因に左右されません。老後の生活資金源として、「自分だけの年金」として活用している方も多いです。
②自分の判断で投資効率が上げられる
不動産投資の場合、物件の管理や入居者募集の方法、家賃見直しなど、自分の判断で行うことができます。自らの判断が成功に結びつくのは、株式投資などにはない、不動産投資だけのメリットであり、醍醐味でもあります。
③生命保険の代わりになる
投資用のマンション等を購入する際、通常、住宅ローンを組んでお金を借ります。その際、「団体信用生命保険」という生命保険に加入することになります。ローンの契約者が死亡・高度障害などになった際に、通常の生命保険と同様、保険金が支払われます。その保険金で、残っているローンを返済するわけです。
契約者が借入を残した状態で死亡してしまっても、保険金でカバーしてくれるわけですから、遺族は「不動産という資産だけ」を相続することができます。「死亡後に、家族に資産を残せる」という意味で、不動産投資には生命保険と同様の役割があります。
④所得税の節税になる
不動産所得は、赤字になることもあります。特に購入初年度は登記費用などが発生するので、経費が収入を上回ることがあります。
サラリーマンの方なら給与所得、自営業者の方なら事業所得や雑所得を得ていることになりますが、ここに「マイナスの不動産所得」が加わることで、トータルの所得は小さくなります。その結果、所得税や住民税が抑えられることになります。
⑤相続税の節税になる
不動産は、現預金と比べ、相続税計算上の評価が低くなります。不動産投資により、手持ちの現預金を不動産に変えることで、相続税額を節減する効果があります。
不動産投資にデメリットはありますか?
まとまったお金が必要なので、多くの場合、借入が必要になります。
借入の返済・利払い負担があるため、投資を始めた最初の頃は、もうけの手残りが少なくなることもあります。
投資対象となる物件は、千万単位のものが多いです。安いものでも数百万円になります。これだけのお金を貯蓄の中から出せることは少ないでしょうから、金融機関からの借入によって投資資金を調達することになります。
不動産投資にも、リスクがないわけではありません。家賃収入が思うようにあがらなかった場合、返済が難しくなることもあります。物件を売却したとしても、物件価格が値下がりしていたら、売却収入によって借入が返済しきれない可能性もあります。
また、順調に家賃収入が得られたとしても、借入の返済や金利の支払いにより、もうけが少なくなることになります。
ただし、返済が終了した後は、収益性は大きく改善します。借入には、自己資金の運用効率が上がる「レバレッジ効果」というメリットもあります。しっかりとした資金計画を立てることが大切です。
土地活用・建築についての質問
土地活用・建築のポイントは?
土地は、有効に活用してこそ価値が出ます。そのために重要なのは、その土地に適した「事業プラン」です。事業プランは、立地特性に応じた将来に渡っての市場性、事業規模、建物用途の内容で決まります。リプロでは立地特性に応じた、様々な視点から事業プランを幾つか提案します。その中からお客様のライフプランに合った土地活用を行います。長期安定・長期経営・換金性は勿論のこと、相続対策を加味した事業プランを提案します。
土地活用コンサルティングのメリット
土地活用コンサルティングを受けることによって、その土地の立地特性、最適用途、収益性を把握することができますので、遺産分割、不動産の売却を行う際の基礎資料として検討することができます。また、事業プランを具現化する為には、金融、設計、建設、運営管理、節税に至るまで、「幅広い知識とノウハウ」と、マーケティング、企画設計、コスト・品質管理、資金調達、経営管理等の「総合的なプロジェクトマネジメント」が受けられます。 コンサルティングの内容手順は、第1ステップとして「調査・企画」、第2ステップとし「設計・建設」、第3ステップとして「管理・経営」の3段階を踏みますので、コンサルティング費用については各ステップ毎の見積もりに基づきますので安心です。
土地活用を考えているのですが、土地を貸すことは可能ですか?
土地を貸して収益を得る方法として、駐車場経営等が考えられます。また、立地条件がよければ、住宅・店舗・レストランの事業会社に定期借地権で土地を貸すことも可能です。定期借地権のメリットは、予め決められた契約期限が到来すると、土地を借りていた事業会社が建物を解体し、更地で返還してもらえます。高級住宅地・ロードサイド立地の土地に適しています。定期借地権のメリット・デメリットがありますので、不動産コンサルティング等の専門家にご相談ください。
土地活用にはどのような方法がありますか?
土地活用の方法を検討するには、アパート・マンション経営等の自己建設方式、店舗等テナント誘致による建て貸し(定期借家方式)、土地貸し(定期借地方式)、等価交換方式などがあります。それぞれメリット・デメリットがありますので、不動産コンサルティング等の専門家にご相談ください。
賃貸物件で土地活用するにあたり、どのようなリスクがありますか?
地域人口の流出による土地・建物の稼働率の低下、借入金利の上昇で生じる収益の悪化、建物の老朽化・劣化による管理維持費の増大、他の土地・建物との競合などがあります。土地活用には、様々なリスクが考えられますので、不動産コンサルティング等の専門家にご相談ください。
賃貸物件経営にはどんなメリットがありますか?
安定した家賃収入が得られます。更地に比べると、税金面でも様々な優遇措置が受けられます。 リプロでは、個別ケースについての詳細なご相談は、当社が提携している税理士による無料相談を行っております。気軽ご相談ください。
相続税対策として土地活用は有効ですか?
相続の方法によって税額が異なりますので、所有している不動産に合わせた節税対策を行なうことが必要です。アパート・マンション経営は、宅地を相続することで、宅地の一定面積の相続税評価額が軽減されるため土地活用として有効です。土地を売却するという方法もあります。土地を持っていることだけで発生する固定資産税や都市計画税、将来的には相続税といった負担がありますが、その土地を手離しますので、保有していることでかかる税金負担はなくなります。土地売却収入により、将来 相続が発生した場合の納税資金を確保することもできます。リプロでは、個別ケースについての詳細なご相談は、当社が提携している税理士による無料相談を行っております。気軽ご相談ください。
賃貸住宅を建てると固定資産税の負担が増えますか?
農地の場合は、宅地に変わるので土地の固定資産評価は上がります。しかし、賃貸住宅を建てた場合、特別な軽減措置があるので土地の固定資産評価は大幅に下がります。建物についても軽減措置があります。また、固定資産税の支払いは賃貸収入から支払うことができますので、負担そのものは軽くなります。
究極の効率設計を追及した都市型賃貸デザインマンション「efficient」とは?
「efficient」は、「効率的な」をコンセプトとした、都市型賃貸デザインマンションです。従来のプラニングにおいて、構造、居室の天井高を確保すると、3階建てしか建てられなかったものを、効率的なプラニングを行うことにより4階建てをプラニングすることが可能となります。 効率的なプラニングを行うことによって、施工費は削減し、賃料収入を33%アップさせることが可能となります。管理コストも低減できるため、長期安定経営を行うことが可能となります。40坪から60坪くらいの狭小土地が最適です。是非ご相談ください。